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制定 昭和55年4月1日 / 改正 平成16年6月29日
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人全国保健福祉情報システム開発協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都新宿区新宿一丁目34番5号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、地域住民及び集団の健康調査のための保健福祉情報システムについて調査研究を行うことにより、地域住民等の健康及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地域住民及び集団の健康状況及び福祉の実態を把握するための有効な手法についての調査研究。
(2)地域における健康管理事業及び福祉の推進事業に対する技術協力。
(3)保健福祉情報システムの研究に対する助成及び研究業績に対する顕彰。
(4)保健福祉情報システムの開発成果の普及促進。
(5)保健福祉情報システムに関する内外情報の収集及び提供。
(6)保健福祉情報システムに関する出版物の刊行。
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産。
(2)寄附金品。
(3)資産から生ずる収入。
(4)事業に伴う収入。
(5)その他の収入。
(資産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産。
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産。
(3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産。
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第7条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な銀行に預け入れ、信託会社に信託し、又は国公債等その他確実な有価証券にかえて保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、または担保に供することができない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ厚生労働大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供する事ができる。
(経費)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画および予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第12条 この法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、賃借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3ケ月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第13条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得なければならない。
(義務の負担及ぴ権利の放棄)
第14条 予算で定めるものを除き、この法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得なけれならない。
(会計年度)
第15条 この法人の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第3章 役員
(種類及び定数)
第16条 この法人に、次ぎの役員を置く。
理事 10人以上 15人以内
監事 2人
2 理事のうち、1人を会長、1人を理事長、3人以内を常務理事とする。
(選任等)
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事は、互選により、会長、理事長、及び常務理事を選任する。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のいずれか1名とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(職務)
第18条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長は、この法人を代表し、会長の意を受けてこの法人の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 常務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の常務を分担処理する。
4 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、この法人の業務を議決し、執行する。
5 監事は、次ぎに掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は厚生労働大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、若しくは招集すること。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後又は辞任後においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。
(解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合理事会及び評議員会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなけばならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第21条 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 賛助会員
(賛助会員)
第22条 この法人に賛助会員を置くことができる。
2 賛助会員は、この法人の目的に賛同し、入会を申し込んだ個人又は団体とする。
3 賛助会員は、理事会が定める会費を納入するものとする。
4 その他賛助会員に関し必要な事項は理事会が定める。
第5章 理事会
(構成)
第23条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第24条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、法人の運営に関する重要な事項を議決する。
(種類及び開催)
第25条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長又は理事長が必要と認めたとき。
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第18条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第26条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数及ぴ議決)
第28条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めのある場合を除くほか、出席者の過半数の同意をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第29条 やむを得ない事由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)理事会の日時及び場所。
(2)理事の現在数。
(3)理事会に出席した理事の氏名。(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4)議決事項。
(5)議事の経過。
(6)議事録署名人の選任に関する事項。
2 議事録には、出席理事のなかから、その理事会において選出された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名しなければならない。
第6章 評議員及び評議員会
(評議員)
第31条 この法人に、評議員10名以上15名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第19条、第20条及び第21条の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第32条 評議員会は、評議員を持って構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第25条第3項第3号、第28条から第30条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
第7章 研究委員会
(研究委員会)
第33条 第4条第1号に規定する調査研究を行うために、この法人に、研究委員会を置く。
2 研究委員会は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する委員をもって構成する。
3 研究委員会の運営及び委員に関し必要な事項は、理事会の議決を得て別に決める。
第8章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第34条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第35条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第36条 この法人が解散するときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。
第9章 事務局
(設置等)
第37条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第38条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなかればならない。
(1)寄附行為。
(2)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書。
(3)許可、認可等及び登記に関する書類。
(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類。
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類。
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類。
(7)その他必要な帳簿及び書類。
第10章 補則
(施行細則)
第39条 この寄附行為の施行について、必要な事項は理事会の議決を経て、別に定める。
附則
1 この法人の設立当初の役員は、第17条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとする。
2 この法人の設立初年度及び次年度の事業計画及び収支予算は第10条の規定にかかわらず、別紙事業計画書及び予算書のとおりとする。
3 この法人の寄附行為は厚生大臣の認可があった日から施行する。
(経過措置)
この寄附行為施行の際、現に評議員の職にあるものについては、寄附行為施行の日に辞任したものとみなす。
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